灯火器7-90-1、8-90-1
幅0.8m以下の自動車は後退灯装備義務の例外です。車幅が正確に0.8mの場合も条文上は対象となります。
NALTEC 7-90-1・8-90-1は後退灯装備義務の例外として幅0.8m以下の自動車を挙げています。幅の測定や車両区分を確認し、0.8mを超える車と区別します。装備した後退灯に対しては灯光色や作動等の要件を別に確認します。
適用条件
後退灯。第7章・第8章の適用区分、製作年式の従前規定、二輪車・車幅・後面形状を確認
関係する保安基準・細目告示
保安基準第40条
このページは、独立行政法人自動車技術総合機構(NALTEC)の審査事務規程など公式資料の条項をもとに、MHO ENGINEERING が要点をまとめたものです。検査・整備の判断の手助けで、最終的な判断は検査員・審査担当が公式資料に基づいて行ってください。製作年月日・装置の仕様などの条件で結論が変わることがあります。