灯火器7-90-3(1)④、8-90-3(1)④
被牽引自動車の後退灯は、牽引自動車の変速装置が後退位置にあるときにのみ点灯する構造が必要です。
NALTEC 7-90-3(1)④・8-90-3(1)④は、被牽引自動車では牽引自動車の変速装置を基準に後退位置を判定することを明記しています。さらに原動機の操作装置が始動位置という条件もあり、牽引車との連動配線や灯光色、装着数、位置を確認します。装備義務の例外となる被牽引車の区分も確認してください。
適用条件
後退灯。第7章・第8章、年式の従前規定、6mを超える対象車、被牽引車の区分と側面灯例外を個別確認
関係する保安基準・細目告示
保安基準第40条
このページは、独立行政法人自動車技術総合機構(NALTEC)の審査事務規程など公式資料の条項をもとに、MHO ENGINEERING が要点をまとめたものです。検査・整備の判断の手助けで、最終的な判断は検査員・審査担当が公式資料に基づいて行ってください。製作年月日・装置の仕様などの条件で結論が変わることがあります。