バックランプを2個後付けし、左右で高さや位置が非対称でも車検に通りますか?

灯火器7-90-3(1)⑥、8-90-3(1)⑤

結論

車両後面に2個以上の後退灯がある場合、原則として少なくとも2個を車両中心面に対称に取り付ける必要があります。後面が左右非対称の車には例外があります。

規程に基づく説明

NALTEC 7-90-3(1)⑥・8-90-3(1)⑤は後面に2個以上の後退灯を取り付けるとき、少なくとも2個を車両中心面に対称の位置へ配置することを求めます。ただし後面そのものが左右対称でない自動車にはこの限りではありません。左右で高さがずれた後付けライトなどは、車体構造・後面形状と測定位置を確認します。後退灯の個数・高さ・点灯条件も別途審査します。

適用条件

適用条件

後退灯。第7章の新規検査・改造等と第8章の変更のない使用過程車、製作年月日別従前規定、指定灯具を区別

関係する保安基準・細目告示

保安基準第40条

根拠条項・出典

このページは、独立行政法人自動車技術総合機構(NALTEC)の審査事務規程など公式資料の条項をもとに、MHO ENGINEERING が要点をまとめたものです。検査・整備の判断の手助けで、最終的な判断は検査員・審査担当が公式資料に基づいて行ってください。製作年月日・装置の仕様などの条件で結論が変わることがあります。