灯火器7-90-3(1)①イ、8-90-3(1)①イ
通常の自動車の後退灯は1個または2個が認められます。1灯式への変更自体は可能ですが、正常作動、白色、後方への取付などの基準を満たす必要があります。
NALTEC 7-90-3(1)①イ・8-90-3(1)①イによれば、長さ6m超の一定のバス・貨物車を除く自動車の後退灯は1個または2個とされています。左右2灯の片側が故障した状態と、後退灯を適正に1灯式へ構成変更した状態は区別します。1灯式でも後退レンジと始動位置でのみ点灯する条件、白色・高さ・照明部の視認性などを満たす必要があります。純正灯具の機能を損なう場合は他の要件も確認します。
適用条件
後退灯。第7章の新規検査・改造等と第8章の変更のない使用過程車、製作年月日別従前規定、指定灯具を区別
関係する保安基準・細目告示
保安基準第40条
このページは、独立行政法人自動車技術総合機構(NALTEC)の審査事務規程など公式資料の条項をもとに、MHO ENGINEERING が要点をまとめたものです。検査・整備の判断の手助けで、最終的な判断は検査員・審査担当が公式資料に基づいて行ってください。製作年月日・装置の仕様などの条件で結論が変わることがあります。