灯火器7-90-3(1)③、8-90-3(1)③
第7章の通常規定では後退灯の照明部上縁は地上1,200mm以下です。1,300mmは原則基準に適合しません。大型特殊車には例外があります。
NALTEC 7-90-3(1)③は後退灯照明部の上縁を地上1200mm以下、下縁250mm以上としています。構造上1200mm以下に装着できない一部の大型特殊車には取付可能な最低高さとする例外があります。通常車に設ける後退灯の上縁1300mmは原則不適合となります。ただし使用過程車の第8章・年式別従前規定は別途確認が必要です。
適用条件
後退灯。第7章・第8章、改造や使用過程車の別、製作年月日と従前規定、6m超の指定車種の例外を区別
関係する保安基準・細目告示
保安基準第40条
このページは、独立行政法人自動車技術総合機構(NALTEC)の審査事務規程など公式資料の条項をもとに、MHO ENGINEERING が要点をまとめたものです。検査・整備の判断の手助けで、最終的な判断は検査員・審査担当が公式資料に基づいて行ってください。製作年月日・装置の仕様などの条件で結論が変わることがあります。