灯火器7-90-2(1)①
第7章では後退灯は昼間に後方100mから点灯を確認でき、ほかの交通を妨げない性能が必要です。
NALTEC 7-90-2(1)①は後退灯が昼間後方100mから点灯確認可能であり、他交通を妨げないことを求めています。低光量のLEDに交換した場合や灯器が曇って光量が低下した場合、単に白色に点くことだけでなく被視認性を確認します。第8章は規程文が異なるため適用区分も確認します。
適用条件
後退灯。第7章・第8章、改造や使用過程車の別、製作年月日と従前規定、6m超の指定車種の例外を区別
関係する保安基準・細目告示
保安基準第40条
このページは、独立行政法人自動車技術総合機構(NALTEC)の審査事務規程など公式資料の条項をもとに、MHO ENGINEERING が要点をまとめたものです。検査・整備の判断の手助けで、最終的な判断は検査員・審査担当が公式資料に基づいて行ってください。製作年月日・装置の仕様などの条件で結論が変わることがあります。