灯火器7-90-4(4)、7-90-8-2①②③
1996年1月31日以前製作車には、後退灯の灯光色を白色または淡黄色とする従前規定があります。淡黄色なら適用条件の下で認められる場合があります。
NALTEC 7-90-4(4)と7-90-8-2②は、平成8年1月31日以前に製作された自動車に対して従前規定を適用でき、後退灯の灯光色を白色又は淡黄色としています。これは現在の後退灯一般の『白色』という条件と異なる旧年式の経過措置です。製造年を確認し、青色など淡黄色以外は認められません。また従前規定では光度5000cd以下、損傷がないことなど性能条件も課されます。
適用条件
後退灯。製作年月日、灯火数、車体構造、対象車種、第7章・第8章および従前規定の適用関係を確認
関係する保安基準・細目告示
保安基準第40条
このページは、独立行政法人自動車技術総合機構(NALTEC)の審査事務規程など公式資料の条項をもとに、MHO ENGINEERING が要点をまとめたものです。検査・整備の判断の手助けで、最終的な判断は検査員・審査担当が公式資料に基づいて行ってください。製作年月日・装置の仕様などの条件で結論が変わることがあります。