灯火器7-90-4(2)、7-90-6-1
1964年4月14日以前製作車には、後退灯の装備要件を『なし』とする従前規定があります。装備していないことだけで不適合とはなりません。
NALTEC 7-90-4(2)、7-90-6-1は1964年4月14日以前製作車の後退灯装備要件を『なし』とします。1962年製車にバックランプがない場合、この従前規定により後退灯未装備のみで不適合とはなりません。ただし後付けする場合には該当する灯器性能・取付規定を守る必要があります。
適用条件
後退灯の従前規定。製作年月日、車長、車両区分、指定装置・取付態様と検査対象を確認
製作年月日などの条件
1964年4月14日以前製作車に7-90-6の従前規定を適用
関係する保安基準・細目告示
保安基準第40条
このページは、独立行政法人自動車技術総合機構(NALTEC)の審査事務規程など公式資料の条項をもとに、MHO ENGINEERING が要点をまとめたものです。検査・整備の判断の手助けで、最終的な判断は検査員・審査担当が公式資料に基づいて行ってください。製作年月日・装置の仕様などの条件で結論が変わることがあります。