灯火器7-90-4(4)、7-90-8-2①
1996年1月31日以前製作車の従前規定では後退灯の光度は5,000cd以下です。この基準に照らすと6,000cdは超過します。
NALTEC 7-90-4(4)・7-90-8-2①は平成8年1月31日以前の製作車に対する従前規定として、後退灯の光度5,000cd以下を定めています。1990年製車でこの規定を適用する際、6,000cdの後退灯は上限に適合しません。白色又は淡黄色の色、灯器損傷なども確認対象です。高輝度LEDへ交換する際は商品の消費電力と光度cdを混同しないでください。
適用条件
後退灯。車両製作年月日、寸法・車種、適用する従前規定、検査区分・指定灯具を個別確認
関係する保安基準・細目告示
保安基準第40条
このページは、独立行政法人自動車技術総合機構(NALTEC)の審査事務規程など公式資料の条項をもとに、MHO ENGINEERING が要点をまとめたものです。検査・整備の判断の手助けで、最終的な判断は検査員・審査担当が公式資料に基づいて行ってください。製作年月日・装置の仕様などの条件で結論が変わることがあります。