灯火器7-90-4(5)、7-90-9-3(1)③
2005年12月31日以前製作車の従前規定では、主として後方照射する後退灯の主光軸は下向きで、後方75mより先の地面を照らさないことが条件です。
NALTEC 7-90-9-3(1)③は、平成17年12月31日以前の製作車に適用できる取付要件として、主として後方を照射する後退灯の主光軸が下向きで、後方75mから先の地面を照射しないことを定めます。正常な灯火で光度300cd以下、または指定自動車等と同一構造・位置なら基準に適合するとみなす条件があります。遠くまで照らせる作業灯を後退灯として無条件に使えるわけではなく、光軸・光度・配線を検査します。
適用条件
後退灯。車両製作年月日、寸法・車種、適用する従前規定、検査区分・指定灯具を個別確認
関係する保安基準・細目告示
保安基準第40条
このページは、独立行政法人自動車技術総合機構(NALTEC)の審査事務規程など公式資料の条項をもとに、MHO ENGINEERING が要点をまとめたものです。検査・整備の判断の手助けで、最終的な判断は検査員・審査担当が公式資料に基づいて行ってください。製作年月日・装置の仕様などの条件で結論が変わることがあります。