灯火器7-90-9-3(1)
従前規定では、指定装置等である白色の前部霧灯を後退灯として取り付ける場合の特則が存在します。単にフォグランプを後ろ向きに付ければ合格するわけではありません。
NALTEC 7-90-9-3(1)冒頭は、白色の前部霧灯(指定装置等)が後退灯として取り付けられている場合に当該前部霧灯の性能を扱う特則を規定します。灯光色・点灯条件・個数・取付強度や主光軸の要件など他の適用条件の確認が不可欠です。フォグ用の汎用LED灯をそのまま後退灯に代用可能と断定するものではありません。
適用条件
後退灯の従前規定。製作年月日、車長、車両区分、指定装置・取付態様と検査対象を確認
製作年月日などの条件
2005年12月31日以前製作車で7-90-9の従前規定を適用
関係する保安基準・細目告示
保安基準第40条
このページは、独立行政法人自動車技術総合機構(NALTEC)の審査事務規程など公式資料の条項をもとに、MHO ENGINEERING が要点をまとめたものです。検査・整備の判断の手助けで、最終的な判断は検査員・審査担当が公式資料に基づいて行ってください。製作年月日・装置の仕様などの条件で結論が変わることがあります。