灯火器7-90-4(5)、7-90-9-3(1)②
2005年12月31日以前製作車には、変速装置が後退位置にある場合にのみ点灯する構造を認める従前規定があります。始動位置との連動を現行車と同じように一律に要求しない場合があります。
NALTEC 7-90-4(5)・7-90-9-3(1)②は平成17年12月31日以前に製作された自動車の従前規定として、後退灯を変速装置の後退位置でのみ点灯する構造と定めています。この規定は7-90-3(1)④の通常の『後退位置かつ原動機操作装置が始動位置』という条件とは異なります。2004年製車がR位置でのみ点灯する場合は従前規定を適用できる可能性がありますが、後退灯の灯光色・配光・損傷なども満たす必要があります。
適用条件
後退灯。車両製作年月日、寸法・車種、適用する従前規定、検査区分・指定灯具を個別確認
関係する保安基準・細目告示
保安基準第40条
このページは、独立行政法人自動車技術総合機構(NALTEC)の審査事務規程など公式資料の条項をもとに、MHO ENGINEERING が要点をまとめたものです。検査・整備の判断の手助けで、最終的な判断は検査員・審査担当が公式資料に基づいて行ってください。製作年月日・装置の仕様などの条件で結論が変わることがあります。