灯火器7-90-4(5)、7-90-9-3(1)②
2005年12月31日以前製作車の従前規定では、後退灯は変速装置を後退位置に操作している場合のみ点灯する構造が必要です。
NALTEC 7-90-9-3(1)②は後退灯の点灯条件を後退位置に限定しています。2004年製車で前進・ニュートラル時にも点灯可能な追加スイッチは、当該従前規定の点灯条件に適合しません。被牽引車では牽引自動車側の変速装置を参照します。
適用条件
後退灯。年式別の従前規定と使用過程車の第8章、車長・車種・灯具の改造有無を個別判定
製作年月日などの条件
2005年12月31日以前製作車で7-90-9を適用
関係する保安基準・細目告示
保安基準第40条
このページは、独立行政法人自動車技術総合機構(NALTEC)の審査事務規程など公式資料の条項をもとに、MHO ENGINEERING が要点をまとめたものです。検査・整備の判断の手助けで、最終的な判断は検査員・審査担当が公式資料に基づいて行ってください。製作年月日・装置の仕様などの条件で結論が変わることがあります。