灯火器7-90-4(6)、7-90-10-3(1)②
2010年12月31日以前製作車に適用する従前規定では、後退位置かつ原動機操作装置が始動位置のときだけ点灯する構造が必要です。
NALTEC 7-90-10-3(1)②は後退灯が変速装置を後退位置に操作しており、かつ原動機操作装置が始動位置にある場合にのみ点灯する構造を要求します。2008年製車でこの規定を適用する場合、操作装置OFFで後退灯だけ点灯する改造は条件に適合しません。エンジンの実際の回転と操作装置の位置は区別して確認します。
適用条件
後退灯の従前規定。製作年月日、車長、車両区分、指定装置・取付態様と検査対象を確認
製作年月日などの条件
2010年12月31日以前製作車で7-90-10の従前規定を適用
関係する保安基準・細目告示
保安基準第40条
このページは、独立行政法人自動車技術総合機構(NALTEC)の審査事務規程など公式資料の条項をもとに、MHO ENGINEERING が要点をまとめたものです。検査・整備の判断の手助けで、最終的な判断は検査員・審査担当が公式資料に基づいて行ってください。製作年月日・装置の仕様などの条件で結論が変わることがあります。