灯火器7-90-4(6)、7-90-10-3(1)③
2010年12月31日以前の従前規定には、白色の指定前部霧灯を後退灯として用いる場合の視認角度特則があります。一般の後退灯と同一条件ではありません。
NALTEC 7-90-10-3(1)③の後半では、白色の前部霧灯(指定装置等)が後退灯として取り付けられた車両には上下各5度、内側45度(後面両側の指定前部霧灯なら10度)、外側45度の見通し範囲を設けています。通常の後退灯の上方15度・下方5度などと区別して適用し、正規の指定装置等か、灯火としての他の性能を満たすか確認してください。
適用条件
後退灯の従前規定。製作年月日、車長、車両区分、指定装置・取付態様と検査対象を確認
製作年月日などの条件
2010年12月31日以前製作車で7-90-10の従前規定を適用
関係する保安基準・細目告示
保安基準第40条
このページは、独立行政法人自動車技術総合機構(NALTEC)の審査事務規程など公式資料の条項をもとに、MHO ENGINEERING が要点をまとめたものです。検査・整備の判断の手助けで、最終的な判断は検査員・審査担当が公式資料に基づいて行ってください。製作年月日・装置の仕様などの条件で結論が変わることがあります。