灯火器7-90-4(7)、7-90-11-3(1)③
2015年12月31日以前製作車の従前規定では、後退灯の照明部上縁は原則1,200mm以下です。1,250mmは通常この条件を超えます。
NALTEC 7-90-11-3(1)③は後退灯の上縁高さ1200mm以下・下縁250mm以上を求め、一部大型特殊車には構造上の例外を設けています。2014年製の通常車で1250mmに装着している場合は従前規定に適合しません。第8章の変更のない使用過程車に関する別基準との適用関係も確認します。
適用条件
後退灯。年式別の従前規定と使用過程車の第8章、車長・車種・灯具の改造有無を個別判定
製作年月日などの条件
2015年12月31日以前製作車で7-90-11を適用
関係する保安基準・細目告示
保安基準第40条
このページは、独立行政法人自動車技術総合機構(NALTEC)の審査事務規程など公式資料の条項をもとに、MHO ENGINEERING が要点をまとめたものです。検査・整備の判断の手助けで、最終的な判断は検査員・審査担当が公式資料に基づいて行ってください。製作年月日・装置の仕様などの条件で結論が変わることがあります。