灯火器7-90-4(7)、7-90-11-3(1)①、7-90-3(1)①ア
2015年12月31日以前の製作車には後退灯を2個以下とする従前規定があります。現行の全長6m超の一部大型車向け4灯規定を、そのまま旧年式車に当てはめないようにします。
NALTEC 7-90-4(7)および7-90-11-3(1)①は平成27年12月31日以前の製作車に適用できる従前規定で、後退灯を2個以下と定めています。これに対し7-90-3(1)①アの現行基準は全長6m超の一定のバス・貨物車で2~4個を認めます。2015年製トラックへ4個増設する際は、製作年月日・灯火の変更内容・どの規定が適用されるかを確認せずに合格と断定しないでください。従前規定に基づく2灯以下の構成と現行の4灯許容条件を区別する必要があります。
適用条件
後退灯。車両製作年月日、寸法・車種、適用する従前規定、検査区分・指定灯具を個別確認
関係する保安基準・細目告示
保安基準第40条
このページは、独立行政法人自動車技術総合機構(NALTEC)の審査事務規程など公式資料の条項をもとに、MHO ENGINEERING が要点をまとめたものです。検査・整備の判断の手助けで、最終的な判断は検査員・審査担当が公式資料に基づいて行ってください。製作年月日・装置の仕様などの条件で結論が変わることがあります。