灯火器7-90-2(1)③、8-90-2(1)③
後退灯は灯器が損傷しておらず、レンズ面が著しく汚損していない必要があります。点灯しているだけでは十分ではありません。
NALTEC 7-90-2(1)③と8-90-2(1)③は後退灯の灯器損傷やレンズの著しい汚損を認めていません。亀裂の程度、レンズ脱落、水の浸入、性能の低下などを確認し、単なる表面傷と機能を損なう状態を区別して判断します。
適用条件
後退灯。第7章・第8章、年式別従前規定、大型バス・貨物車の側面灯など例外を確認
関係する保安基準・細目告示
保安基準第40条
このページは、独立行政法人自動車技術総合機構(NALTEC)の審査事務規程など公式資料の条項をもとに、MHO ENGINEERING が要点をまとめたものです。検査・整備の判断の手助けで、最終的な判断は検査員・審査担当が公式資料に基づいて行ってください。製作年月日・装置の仕様などの条件で結論が変わることがあります。