灯火器7-90-3(1)④、8-90-3(1)④
通常の後退灯は変速装置が後退位置かつ始動操作装置が始動位置の場合にのみ点灯する必要があり、任意の走行中点灯は原則不適合です。
後退灯は変速装置が後退位置で、エンジン始動操作装置が始動位置にあるときだけ点灯する構造を求めます。ただし全長6m超の一定のバス・貨物車の側面装着灯には限定的な例外があります。一般車の任意点灯スイッチはこの例外に当たりません。
適用条件
後退灯。第7章・第8章、年式別従前規定、大型バス・貨物車の側面灯など例外を確認
関係する保安基準・細目告示
保安基準第40条
このページは、独立行政法人自動車技術総合機構(NALTEC)の審査事務規程など公式資料の条項をもとに、MHO ENGINEERING が要点をまとめたものです。検査・整備の判断の手助けで、最終的な判断は検査員・審査担当が公式資料に基づいて行ってください。製作年月日・装置の仕様などの条件で結論が変わることがあります。