灯火器7-90-3(1)⑦、8-90-3(1)⑥
後退灯は点滅するものでない必要があります。ストロボ点滅する構造は不適合です。
NALTEC 7-90-3(1)⑦・8-90-3(1)⑥は後退灯の点滅を認めていません。LED交換後にコントローラーが点滅させる状態でも後退灯としては適合しません。その他の灯火や警告装置とは区分して判定します。
適用条件
後退灯。第7章・第8章、年式別従前規定、大型バス・貨物車の側面灯など例外を確認
関係する保安基準・細目告示
保安基準第40条
このページは、独立行政法人自動車技術総合機構(NALTEC)の審査事務規程など公式資料の条項をもとに、MHO ENGINEERING が要点をまとめたものです。検査・整備の判断の手助けで、最終的な判断は検査員・審査担当が公式資料に基づいて行ってください。製作年月日・装置の仕様などの条件で結論が変わることがあります。