灯火器7-90-2(1)①②③、8-90-2(1)①②③
LED交換自体は一律禁止ではありません。白色で、後退を示す性能と適切な照射・取付が必要です。
後退灯の灯光は白色で、他交通を妨げず、灯器に損傷・著しい汚損がないことが必要です。LED化自体の禁止規定ではなく、灯具の機能、昼間の後方視認性、過度の眩惑、配光、灯器との組合せを確認します。第7章では昼間後方100mから点灯を確認できる性能が必要です。
適用条件
後退灯。第7章・第8章、製作年式別従前規定、全長6m超の一定のバス・貨物車と普通車の差、灯器構造を確認
関係する保安基準・細目告示
保安基準第40条
このページは、独立行政法人自動車技術総合機構(NALTEC)の審査事務規程など公式資料の条項をもとに、MHO ENGINEERING が要点をまとめたものです。検査・整備の判断の手助けで、最終的な判断は検査員・審査担当が公式資料に基づいて行ってください。製作年月日・装置の仕様などの条件で結論が変わることがあります。