灯火器7-90-2(1)①②、8-90-2(1)①②
後退灯は後方の交通に後退を知らせ、他の交通を妨げないことが条件です。LED化だけで不適合とは限りませんが、まぶしさや配光に問題があれば適合しません。
NALTEC 7-90-2(1)①は後退灯が昼間に後方100mから点灯確認でき、照射光が他の交通を妨げないことを求めます。8-90-2(1)①も他交通を妨げないことを要求します。7章にある15〜75W・照明部20cm²以上の記載は正常な灯火の適合みなし条件であり、あらゆるLEDに15W以上を義務づける規定とは解釈しません。LED交換時は白色、眩惑、配光、灯具との相性、正常点灯を確認してください。
適用条件
後退灯。第7章の新規検査・改造等と第8章の変更のない使用過程車、製作年月日別従前規定、指定装置を区別
関係する保安基準・細目告示
保安基準第40条
このページは、独立行政法人自動車技術総合機構(NALTEC)の審査事務規程など公式資料の条項をもとに、MHO ENGINEERING が要点をまとめたものです。検査・整備の判断の手助けで、最終的な判断は検査員・審査担当が公式資料に基づいて行ってください。製作年月日・装置の仕様などの条件で結論が変わることがあります。