バックランプを手動スイッチで前進中も点灯できるようにしても車検に通りますか?

灯火器7-90-3(1)④、8-90-3(1)④

結論

通常の後退灯は変速装置が後退位置で、始動操作装置が始動位置にあるときだけ点灯する構造が必要です。前進中も自由に点灯できる配線は基準外です。

規程に基づく説明

NALTEC 7-90-3(1)④・8-90-3(1)④は通常の後退灯を後退位置かつ原動機操作装置が始動位置でのみ点灯するよう要求します。例外として長さ6m超の一定バス・貨物車の後面2灯を超える追加灯のうち、側面装着のものには、後退位置から前進等に操作したあとも車速10km/h到達まで点灯継続を認める条件があります。この例外では独立操作装置による消灯も必要で、普通乗用車の自由な手動点灯を認めるものではありません。

適用条件

適用条件

後退灯。第7章の新規検査・改造等と第8章の変更のない使用過程車、製作年月日別従前規定、指定装置を区別

関係する保安基準・細目告示

保安基準第40条

根拠条項・出典

このページは、独立行政法人自動車技術総合機構(NALTEC)の審査事務規程など公式資料の条項をもとに、MHO ENGINEERING が要点をまとめたものです。検査・整備の判断の手助けで、最終的な判断は検査員・審査担当が公式資料に基づいて行ってください。製作年月日・装置の仕様などの条件で結論が変わることがあります。