バックランプがRレンジ以外でも点灯すると車検に通る?

灯火器7-90-3、8-90-3

結論

一般的な自動車の後退灯は、変速装置を後退位置に操作しているときにのみ点灯する構造が基本です。R以外で常時点灯する状態は原則不適合です。

規程に基づく説明

NALTEC審査事務規程7-90及び8-90では後退灯の点灯条件を定め、原則として変速装置が後退位置にあるときにのみ点灯することとされています。大型車などで追加後退灯を設ける場合には特則があるため、装備台数・点灯条件・車両区分を確認します。

適用条件

対象

普通自動車・小型自動車・軽自動車

適用条件

一般的な四輪車の後退灯。車体寸法や追加後退灯の特則、製作年月日による従前規定は別途確認。

関係する保安基準・細目告示

保安基準第40条・審査事務規程7-90・審査事務規程8-90

参考解説(MHO の補足・法令上の判断ではありません)

バックランプを作業灯代わりに点灯させる後付けスイッチは要注意。後退灯の追加個数や点灯方法の適用条件を確認してください。

根拠条項・出典

このページは、独立行政法人自動車技術総合機構(NALTEC)の審査事務規程など公式資料の条項をもとに、MHO ENGINEERING が要点をまとめたものです。検査・整備の判断の手助けで、最終的な判断は検査員・審査担当が公式資料に基づいて行ってください。製作年月日・装置の仕様などの条件で結論が変わることがあります。