灯火器7-90-3(1)①、8-90-3(1)①
通常の自動車の後退灯は1個または2個でよく、1灯式という理由だけでは不適合になりません。
自動車の後退灯は一般に1個または2個と定められており、車体左右に必ず1灯ずつ必要という規定ではありません。長さ6m超の一定のバス・トラックには2・3・4個とする別の規定があります。単に1灯設計である場合と本来ある後退灯が球切れしている場合は区別します。
適用条件
後退灯。第7章・第8章、製作年式別従前規定、全長6m超の一定のバス・貨物車と普通車の差、灯器構造を確認
関係する保安基準・細目告示
保安基準第40条
このページは、独立行政法人自動車技術総合機構(NALTEC)の審査事務規程など公式資料の条項をもとに、MHO ENGINEERING が要点をまとめたものです。検査・整備の判断の手助けで、最終的な判断は検査員・審査担当が公式資料に基づいて行ってください。製作年月日・装置の仕様などの条件で結論が変わることがあります。