灯火器7-90-3(1)①、8-90-3(1)①
通常の乗用車に備える後退灯は1個または2個です。3灯は対象車種でない限り個数基準に適合しません。
NALTECでは長さ6m超の一定のバス・貨物車に限り2・3・4個を認め、その他の車は1個又は2個としています。一般的な乗用車に3灯を設置するのは不適合です。装飾灯の名称を変えるだけで後退灯の個数規定を回避することはできません。
適用条件
後退灯。第7章・第8章、製作年式別従前規定、全長6m超の一定のバス・貨物車と普通車の差、灯器構造を確認
関係する保安基準・細目告示
保安基準第40条
このページは、独立行政法人自動車技術総合機構(NALTEC)の審査事務規程など公式資料の条項をもとに、MHO ENGINEERING が要点をまとめたものです。検査・整備の判断の手助けで、最終的な判断は検査員・審査担当が公式資料に基づいて行ってください。製作年月日・装置の仕様などの条件で結論が変わることがあります。