バックカメラの代わりに後退時センサーで車検の後方確認基準を満たせる?

視界・窓ガラス・後写鏡7-108-2-2(1)①②

結論

規程に適合する検知装置は認められます。新規検査等の書面審査ではUN R158-00-S5に基づく確認点のうち、左右最外側に近い4点と車両中心線上の2点を検知できることなどが条件です。

規程に基づく説明

NALTEC審査事務規程7-108-2-2(1)では後退時車両直後確認装置がUN R158-00-S5の15.2(15.2.1.1を除く)または15.3に適合することを求めます。検知装置については附則10の1.4に定める確認点のうち、左右最外側面に最も近い4点と車両中心線上の2点を検知できればよいとしています。ただし汎用センサーを取り付けるだけで適合とはならず、該当する性能・取付・作動要件の確認が必要です。

適用条件

対象

普通自動車・小型自動車・軽自動車

適用条件

車種区分、装置の性能、適用除外、車両製作日、型式指定、多仕様車の保安基準適用日を確認する。

関係する保安基準・細目告示

保安基準第44条の2・審査事務規程7-108・審査事務規程8-108

参考解説(MHO の補足・法令上の判断ではありません)

映像による後方確認と、所定位置を検知するセンサーによる後方確認は審査方法が異なります。

根拠条項・出典

このページは、独立行政法人自動車技術総合機構(NALTEC)の審査事務規程など公式資料の条項をもとに、MHO ENGINEERING が要点をまとめたものです。検査・整備の判断の手助けで、最終的な判断は検査員・審査担当が公式資料に基づいて行ってください。製作年月日・装置の仕様などの条件で結論が変わることがあります。