視界・窓ガラス・後写鏡7-108-4(1)、7-108-5
2022年4月30日以前製作車には後退時車両直後確認装置の規定を適用しない経過措置があります。一定の2022年5月~2024年4月製作車も型式条件によって対象です。
NALTEC審査事務規程7-108-4(1)・7-108-5①は、2022年4月30日以前製作車への後退時車両直後確認装置規定の不適用を定めます。2022年5月1日~2024年4月30日製作車も旧型式指定車、旧型式と装置性能が同一の後続型式、指定自動車等以外の車等は従前規定の対象です。使用過程の多仕様車で保安基準適用年月日が2024年4月30日以前の車も別途規定します。
対象
普通自動車・小型自動車・軽自動車
適用条件
2022年4月30日以前製作車、または2022年5月1日~2024年4月30日製作車で7-108-5②の型式等の条件に該当する車、特定の多仕様車。
関係する保安基準・細目告示
保安基準第44条の2・審査事務規程7-108・審査事務規程8-108
初度登録年月ではなく製作年月日と型式指定の適用関係を確認します。
このページは、独立行政法人自動車技術総合機構(NALTEC)の審査事務規程など公式資料の条項をもとに、MHO ENGINEERING が要点をまとめたものです。検査・整備の判断の手助けで、最終的な判断は検査員・審査担当が公式資料に基づいて行ってください。製作年月日・装置の仕様などの条件で結論が変わることがあります。