2025年以前のトラックや2026年1月以前の輸入車は後退警報装置がなくてもよい?

電気装置・警告灯7-105の2-4(1)①②

結論

国内車は2025年1月18日以前、輸入車は2026年1月18日以前の製作車について、車両後退通報装置の基準を適用しない経過措置があります。後続車にも型式指定等の条件付き経過措置があります。

規程に基づく説明

NALTEC審査事務規程7-105の2-4(1)①は、令和7年1月18日以前製作車(輸入車は令和8年1月18日以前)を適用除外とします。同②は、国内車の2025年1月19日~2027年8月31日、輸入車の2026年1月19日~2028年8月31日の製作車で、旧型式指定車・同一性能の継続型式等の条件を満たすものにも経過措置を認めています。製作日だけで後続車の免除を断定できません。

適用条件

対象

普通自動車・小型自動車・軽自動車

適用条件

国内車2025年1月18日以前製作または輸入車2026年1月18日以前製作。後続製作車は7-105の2-4(1)②等の条件を満たす場合に限る。

関係する保安基準・細目告示

保安基準第43条の10・審査事務規程7-105の2・審査事務規程8-105の2

参考解説(MHO の補足・法令上の判断ではありません)

製作年月日、輸入車かどうか、型式指定・装置性能の同一性を確認します。

根拠条項・出典

このページは、独立行政法人自動車技術総合機構(NALTEC)の審査事務規程など公式資料の条項をもとに、MHO ENGINEERING が要点をまとめたものです。検査・整備の判断の手助けで、最終的な判断は検査員・審査担当が公式資料に基づいて行ってください。製作年月日・装置の仕様などの条件で結論が変わることがあります。