大型トラック・大型バスには後退時の警報音を出す装置が必要?

電気装置・警告灯7-105の2-1、8-105の2-1、7-105の2-4

結論

車両後退通報装置は原則装備義務がありますが、乗車定員や車両総重量による対象外車両と、製作時期等の経過措置があります。

規程に基づく説明

NALTEC審査事務規程7-105の2-1・8-105の2-1は、原則として車両後退通報装置の装備を要求し、乗車定員10人未満の専ら乗用車、10人以上でも車両総重量3.5t以下の乗用車、車両総重量3.5t以下の貨物車、類似形状の車両、二輪・三輪・大型特殊・被牽引車を除外しています。国内車の2025年1月18日以前製作車等は適用除外となります。

適用条件

対象

普通自動車・小型自動車・軽自動車

適用条件

車両後退通報装置の適用は車両用途・定員・車両総重量・車種区分・製作年月日・輸入車区分・型式指定等で判定する。2025年以前等の経過措置にも注意。

関係する保安基準・細目告示

保安基準第43条の10・審査事務規程7-105の2・審査事務規程8-105の2

参考解説(MHO の補足・法令上の判断ではありません)

普通の乗用車や軽貨物車には、この項目の装備義務を一律適用しません。

根拠条項・出典

このページは、独立行政法人自動車技術総合機構(NALTEC)の審査事務規程など公式資料の条項をもとに、MHO ENGINEERING が要点をまとめたものです。検査・整備の判断の手助けで、最終的な判断は検査員・審査担当が公式資料に基づいて行ってください。製作年月日・装置の仕様などの条件で結論が変わることがあります。