電気装置・警告灯8-105の2-2(1)
車両後退通報装置の適用対象となる使用過程車では、通報音発生装置が正常に作動する必要があります。
NALTEC審査事務規程8-105の2-2(1)は、車両後退通報装置の通報音発生装置が正常に作動することを求めています。ただし装備義務がある車両か、製作年月日・型式指定等による経過措置に該当するかを先に確認します。基準の適用対象でない車に一律に不適合と判断することはできません。
対象
普通自動車・小型自動車・軽自動車
適用条件
車両後退通報装置の適用は車両用途・定員・車両総重量・車種区分・製作年月日・輸入車区分・型式指定等で判定する。2025年以前等の経過措置にも注意。
関係する保安基準・細目告示
保安基準第43条の10・審査事務規程7-105の2・審査事務規程8-105の2
後退位置へのシフト時の作動と、作動しないときの電源・配線・音源の点検を行います。
このページは、独立行政法人自動車技術総合機構(NALTEC)の審査事務規程など公式資料の条項をもとに、MHO ENGINEERING が要点をまとめたものです。検査・整備の判断の手助けで、最終的な判断は検査員・審査担当が公式資料に基づいて行ってください。製作年月日・装置の仕様などの条件で結論が変わることがあります。