電気装置・警告灯7-105の2-2-1(1)①、8-105の2-2
原則として停止機能は認められません。ただし適合する後退時車両直後確認装置を備え、運転席操作・停止状態の確認・再始動時の自動解除をすべて満たす場合は、一時停止機能が認められます。
NALTEC審査事務規程7-105の2-2-1(1)①は、装置の作動停止機能を原則禁止しています。ただし7-108に適合する後退時車両直後確認装置を装備する場合、運転者席でのみ停止操作できること、運転席で停止状態を確認できること、始動装置の再始動時ごとに自動で解除されることの全条件を満たせば一時停止機能を認めています。改造等のない使用過程車の8-105の2は別の審査規定なので検査区分を区別します。
対象
普通自動車・小型自動車・軽自動車
適用条件
車両後退通報装置の適用は車両用途・定員・車両総重量・車種区分・製作年月日・輸入車区分・型式指定等で判定する。2025年以前等の経過措置にも注意。
関係する保安基準・細目告示
保安基準第43条の10・審査事務規程7-105の2・審査事務規程8-105の2
市販の単純な常時OFFスイッチと規程で認められた一時停止機能は区別します。
このページは、独立行政法人自動車技術総合機構(NALTEC)の審査事務規程など公式資料の条項をもとに、MHO ENGINEERING が要点をまとめたものです。検査・整備の判断の手助けで、最終的な判断は検査員・審査担当が公式資料に基づいて行ってください。製作年月日・装置の仕様などの条件で結論が変わることがあります。