電気装置・警告灯7-97-1(2)、8-97-1(2)
後退時に歩行者などへ注意を促す警報用ブザーは、警音器と紛らわしい車外音装置の禁止に対する例外として認められています。
NALTEC審査事務規程7-97-1(2)・8-97-1(2)は一般車で警音器と紛らわしい車外音装置を禁止しつつ、右左折・進路変更・後退時に歩行者等へ危険を警報するブザーなどを例外としています。バックブザーだから必ず違法とはいえません。
対象
普通自動車・小型自動車・軽自動車
適用条件
被牽引自動車を除く自動車。製作時期に応じた従前規定や警音器の測定要件を確認。
関係する保安基準・細目告示
保安基準第43条・審査事務規程7-97・審査事務規程8-97
警音器自体の要件や、装置の目的と動作を切り分けて確認します。
このページは、独立行政法人自動車技術総合機構(NALTEC)の審査事務規程など公式資料の条項をもとに、MHO ENGINEERING が要点をまとめたものです。検査・整備の判断の手助けで、最終的な判断は検査員・審査担当が公式資料に基づいて行ってください。製作年月日・装置の仕様などの条件で結論が変わることがあります。