走行装置・タイヤ8-11-1
リムまたはサイドリングに損傷がある状態は、走行装置の審査基準に適合しません。
審査事務規程8-11-1(1)⑤では、リムまたはサイドリングに損傷がある状態を不適合としています。損傷のあるホイールは強度や安全性に関わるため、該当部位を点検します。
対象
普通自動車・小型自動車・軽自動車
適用条件
改造等による変更のない使用過程車。製作時期や車種等で従前規定が適用される場合は別途確認
関係する保安基準・細目告示
保安基準第9条・細目告示第167条
変形や亀裂、打痕などを確認します。単なる表面汚れや意匠上の問題と、規程でいう損傷を区別します。
このページは、独立行政法人自動車技術総合機構(NALTEC)の審査事務規程など公式資料の条項をもとに、MHO ENGINEERING が要点をまとめたものです。検査・整備の判断の手助けで、最終的な判断は検査員・審査担当が公式資料に基づいて行ってください。製作年月日・装置の仕様などの条件で結論が変わることがあります。