走行装置・タイヤ7-11-1(1)⑤⑥、8-11-1(1)⑤⑥
走行装置のリムやサイドリングに損傷があるものは、審査事務規程に不適合例として挙げられています。
NALTEC審査事務規程7-11-1及び8-11-1の走行装置の性能要件では、リム又はサイドリングの損傷、サイドリングがリムに確実にはめ込まれていない状態などを不適合として規定しています。表面の軽微な擦り傷と、強度や取付に影響する損傷を混同せず現車状態で判断します。
対象
普通自動車・小型自動車・軽自動車
適用条件
一般的な四輪自動車の走行装置。損傷の有無と走行安全性を現車で確認。
関係する保安基準・細目告示
保安基準第9条・審査事務規程7-11-1・審査事務規程8-11-1
段差への強い衝突後のリム変形・亀裂、サイドリングの組付け不良は重点点検です。
このページは、独立行政法人自動車技術総合機構(NALTEC)の審査事務規程など公式資料の条項をもとに、MHO ENGINEERING が要点をまとめたものです。検査・整備の判断の手助けで、最終的な判断は検査員・審査担当が公式資料に基づいて行ってください。製作年月日・装置の仕様などの条件で結論が変わることがあります。