定員30人以上の路線バスで臨時乗車定員を認めるのは誰?

乗車装置・座席・ベルト7-125(1)

結論

地方運輸局長が保安上・公害防止上の制限を付して定めることができます。

規程に基づく説明

NALTEC審査事務規程7-125(1)は定員30人以上で路線を定め定期運行する旅客自動車運送事業用車に、地方運輸局長が臨時乗車定員を設定できると規定します。

適用条件

対象

乗合自動車

適用条件

定員30人以上で路線定期運行する事業用自動車。

関係する保安基準・細目告示

保安基準第54条

参考解説(MHO の補足・法令上の判断ではありません)

対象車と行政側の指定を確認します。

根拠条項・出典

このページは、独立行政法人自動車技術総合機構(NALTEC)の審査事務規程など公式資料の条項をもとに、MHO ENGINEERING が要点をまとめたものです。検査・整備の判断の手助けで、最終的な判断は検査員・審査担当が公式資料に基づいて行ってください。製作年月日・装置の仕様などの条件で結論が変わることがあります。