乗車装置・座席・ベルト7-125(2)
座席定員と立席定員の合計が上限です。立席定員は立席面積合計を0.14m²で除した整数値です。
NALTEC審査事務規程7-125(2)は座席定員と、7-49(1)後段を適用せず算定した立席定員の合計を上限と定め、立席定員は面積合計を0.14m²で除した整数値とします。
対象
乗合自動車
適用条件
臨時乗車定員を定める対象の定員30人以上の定期路線バス。
関係する保安基準・細目告示
保安基準第54条
所定の算定方式と上限を確認します。
このページは、独立行政法人自動車技術総合機構(NALTEC)の審査事務規程など公式資料の条項をもとに、MHO ENGINEERING が要点をまとめたものです。検査・整備の判断の手助けで、最終的な判断は検査員・審査担当が公式資料に基づいて行ってください。製作年月日・装置の仕様などの条件で結論が変わることがあります。