シート生地や天井の内張りを市販の布で張り替えても車検に通りますか?

乗車装置・座席・ベルト7-40-1-2(1)~(4)、7-40-4

結論

対象車では、座席や天井張り等に難燃性の基準に適合する材料が必要です。市販の布であることだけでは適合を確認できません。

規程に基づく説明

適用条件:下記製作時期・車種の運転者室と客室の内装。 確認事項:材質、使用位置、難燃性を裏付ける資料を確認します。純正と同一材料・同一位置や、試験結果等で難燃性が明らかな材料等は適合例です。『車用品』『防炎』等の表記だけで当該車両の材料基準に適合すると決めつけません。 必要な手続き:材料適合と、座席構造等の変更に伴う手続きの要否は別に確認します。 根拠:7-40-1-2(1)(2)。

適用条件

対象

普通自動車・小型自動車・軽自動車

適用条件

四輪車の運転者室・客室の内装材料、第7章の書面等による審査。大型特殊自動車を除く。

製作年月日などの条件

1995年4月1日以降製作の車両に限定。古い車両は7-40-4の従前規定を別途確認。

関係する保安基準・細目告示

保安基準第20条第4項・細目告示第104条第2項

参考解説(MHO の補足・法令上の判断ではありません)

候補49・24内装材。親3人3回だけ保持、派生人数/回数は未集計。『防火装置』は内装材と同義に扱わず検索意図未確認で保留。材料の難燃性と座席・ベルト・取付けの安全基準を区別。

根拠条項・出典

このページは、独立行政法人自動車技術総合機構(NALTEC)の審査事務規程など公式資料の条項をもとに、MHO ENGINEERING が要点をまとめたものです。検査・整備の判断の手助けで、最終的な判断は検査員・審査担当が公式資料に基づいて行ってください。製作年月日・装置の仕様などの条件で結論が変わることがあります。