乗車装置・座席・ベルト7-45-2(1)(2)③、8-45-2(1)(2)③
7-45・8-45の該当基準では、警報は表示または音でよく、座席ごとに表示や音色を区別することまでは要求されません。
NALTEC審査事務規程7-45-2(1)・8-45-2(1)は、義務対象となる座席のシートベルト非装着を運転者に警報することを要求し、警報を表示または音とし、各座席で表示や音色を区分する必要はないと規定しています。ただし運転席から容易に判別できない警報は不適合例です。
対象
普通自動車・小型自動車・軽自動車
適用条件
製作時期、車種、座席区分、適用される従前規定により警報義務を判定する。
関係する保安基準・細目告示
保安基準第22条の3第5項・審査事務規程7-45・審査事務規程8-45
共通警報であっても装着状況に応じて正しく作動・停止する必要があります。
このページは、独立行政法人自動車技術総合機構(NALTEC)の審査事務規程など公式資料の条項をもとに、MHO ENGINEERING が要点をまとめたものです。検査・整備の判断の手助けで、最終的な判断は検査員・審査担当が公式資料に基づいて行ってください。製作年月日・装置の仕様などの条件で結論が変わることがあります。