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乗車装置・座席・ベルト7-45-2,8-45-2
7-45-2・8-45-2の視認審査では表示または音による警報と規定されています。
7-45-2・8-45-2の視認審査では表示または音による警報と規定されています。 車両の製作年月日、種別、構造、適用関係を確認して最終判断してください。
適用条件
当該警報装置の装備義務が適用される車両・座席。
関係する保安基準・細目告示
保安基準第22条関連
このページは、独立行政法人自動車技術総合機構(NALTEC)の審査事務規程など公式資料の条項をもとに、MHO ENGINEERING が要点をまとめたものです。検査・整備の判断の手助けで、最終的な判断は検査員・審査担当が公式資料に基づいて行ってください。製作年月日・装置の仕様などの条件で結論が変わることがあります。