幌付きセミトレーラーなら13mまで認められますか?

車枠・車体・寸法7-2-2③

結論

両側端が固定された幌骨で、荷台上部全体を覆う非可動式の幌など、所定構造なら13mの対象になります。

規程に基づく説明

審査事務規程7-2-2③は、両側端固定の幌骨で荷台前端から後端までの上方全体を覆い、可動式でない構造を挙げます。幌があるというだけで自動的に対象にはなりません。

適用条件

適用条件

7-2-2③の両側端固定・非可動式幌構造のセミトレーラー

関係する保安基準・細目告示

保安基準第2条

根拠条項・出典

このページは、独立行政法人自動車技術総合機構(NALTEC)の審査事務規程など公式資料の条項をもとに、MHO ENGINEERING が要点をまとめたものです。検査・整備の判断の手助けで、最終的な判断は検査員・審査担当が公式資料に基づいて行ってください。製作年月日・装置の仕様などの条件で結論が変わることがあります。