車枠・車体・寸法7-2-3(1)③
7-2-3(1)の鳥居・側煽・後煽・固縛金具による構造審査では、後煽を備える必要があります。別の適合構造には別条件があります。
NALTEC 7-2-3(1)③は後煽を備えることを明記しています。ただし7-2-2の13m対象にはバン型やコンテナ専用など複数の構造類型があり、すべての13mセミトレーラーに後煽が必須という意味ではありません。
適用条件
7-2-3(1)で7-2-2⑥の構造要件を確認する場合。別構造のセミトレーラーには一律適用しない
関係する保安基準・細目告示
保安基準第2条
このページは、独立行政法人自動車技術総合機構(NALTEC)の審査事務規程など公式資料の条項をもとに、MHO ENGINEERING が要点をまとめたものです。検査・整備の判断の手助けで、最終的な判断は検査員・審査担当が公式資料に基づいて行ってください。製作年月日・装置の仕様などの条件で結論が変わることがあります。