セミトレーラーの前壁を床面と左右側壁に溶接すると強度計算が変わりますか?

車枠・車体・寸法7-2-3(2)①

結論

対象の構造では、前壁が床面および左右側壁の3面と溶接またはリベット結合されていれば、所定の強度算式の分母を変更できる規定があります。

規程に基づく説明

7-2-3(2)①は3面接合された前壁に対し、必要合計断面係数の計算で『降伏点×2』を『降伏点×8』と読み替えることを認めています。適用すると同じ条件の参考必要断面係数は4分の1になりますが、結合状態を確認せず数値だけ適用してはいけません。

適用条件

適用条件

7-2-3(2)①に適合する3面溶接・リベット結合の前壁

関係する保安基準・細目告示

保安基準第2条

根拠条項・出典

このページは、独立行政法人自動車技術総合機構(NALTEC)の審査事務規程など公式資料の条項をもとに、MHO ENGINEERING が要点をまとめたものです。検査・整備の判断の手助けで、最終的な判断は検査員・審査担当が公式資料に基づいて行ってください。製作年月日・装置の仕様などの条件で結論が変わることがあります。