車枠・車体・寸法7-2-3(4)①~④
くぼみの形状だけでは足りません。所定の鳥居または前面スタンション、固縛金具などを備える必要があります。
NALTEC 7-2-2⑧と7-2-3(4)では、船底状荷台に関する構造要件を定め、書面審査による適合構造として①くぼみ、②鳥居(④前面スタンションで代替可能)、③固縛金具を求めます。さらに積荷の落下防止に十分な強度を備えていることが必要です。
適用条件
7-2-2⑧の構造による全長13m適用を検討する船底状荷台のセミトレーラー
関係する保安基準・細目告示
保安基準第2条
このページは、独立行政法人自動車技術総合機構(NALTEC)の審査事務規程など公式資料の条項をもとに、MHO ENGINEERING が要点をまとめたものです。検査・整備の判断の手助けで、最終的な判断は検査員・審査担当が公式資料に基づいて行ってください。製作年月日・装置の仕様などの条件で結論が変わることがあります。