車枠・車体・寸法7-2-3(4)ただし書・④
7-2-3(4)の構造審査では、所定の鳥居の代わりに同項④の前面スタンション構造を用いることが認められています。
NALTEC 7-2-3(4)は原則①くぼみ、②鳥居、③固縛金具の構造を求めますが、②鳥居については④前面スタンションの構造でもよいとしています。前面支柱の断面寸法、本数などの条件を確認します。
適用条件
7-2-3(4)の対象船底状セミトレーラーで、鳥居の代替として④の前面スタンションを用いる場合
関係する保安基準・細目告示
保安基準第2条
このページは、独立行政法人自動車技術総合機構(NALTEC)の審査事務規程など公式資料の条項をもとに、MHO ENGINEERING が要点をまとめたものです。検査・整備の判断の手助けで、最終的な判断は検査員・審査担当が公式資料に基づいて行ってください。製作年月日・装置の仕様などの条件で結論が変わることがあります。