車枠・車体・寸法7-2-3(4)①イ
7-2-3(4)の対象となる構造では、くぼみの傾斜角は27度以上が必要です。
NALTEC 7-2-3(4)①イでは、船底状にくぼんだ荷台の傾斜角を27°以上と規定しています。くぼみの深さや溶接による一体化などの要件もあわせて確認します。
適用条件
船底状荷台を7-2-3(4)の構造要件で判定するセミトレーラー
関係する保安基準・細目告示
保安基準第2条
このページは、独立行政法人自動車技術総合機構(NALTEC)の審査事務規程など公式資料の条項をもとに、MHO ENGINEERING が要点をまとめたものです。検査・整備の判断の手助けで、最終的な判断は検査員・審査担当が公式資料に基づいて行ってください。製作年月日・装置の仕様などの条件で結論が変わることがあります。