コイル鋼運搬用の船底状荷台はボルト留めでも13m対象になりますか?

車枠・車体・寸法7-2-3(4)①ア

結論

7-2-3(4)の書面審査による適合構造では、船底状のくぼみが溶接によって車体と一体になっている必要があります。

規程に基づく説明

NALTEC 7-2-3(4)①アは船底状のくぼみを溶接によって車体と一体化した構造と定めています。単なる着脱可能な載せ台などを、この構造として扱うことはできません。別の対象構造・特例は個別確認します。

適用条件

適用条件

7-2-2⑧に係る船底状荷台を7-2-3(4)の構造で書面審査するセミトレーラー

関係する保安基準・細目告示

保安基準第2条

根拠条項・出典

このページは、独立行政法人自動車技術総合機構(NALTEC)の審査事務規程など公式資料の条項をもとに、MHO ENGINEERING が要点をまとめたものです。検査・整備の判断の手助けで、最終的な判断は検査員・審査担当が公式資料に基づいて行ってください。製作年月日・装置の仕様などの条件で結論が変わることがあります。