灯火器7-93-3(1)②③、8-93-3(1)②③
左右対称に取り付けた非常点滅表示灯は同時に点滅する必要があります。流れるタイプでも対を成す灯火の点灯位相は対称でなければなりません。
NALTEC 7-93-3(1)②③および8-93-3(1)②③は、すべての非常点滅表示灯が同時に作動し、左右対称の灯火が同時に点滅する構造を要求します。連鎖式点灯の場合、一つ以上の光源が点灯し始めた時点を点灯と判断し、対になる灯火の位相を対称にする必要があります。左右の開始タイミングがずれる改造は基準への適合確認が必要です。
適用条件
非常点滅表示灯の同期・連鎖点灯。旧年式の従前規定や型式適合装置は区分を確認
関係する保安基準・細目告示
保安基準第41条の3
このページは、独立行政法人自動車技術総合機構(NALTEC)の審査事務規程など公式資料の条項をもとに、MHO ENGINEERING が要点をまとめたものです。検査・整備の判断の手助けで、最終的な判断は検査員・審査担当が公式資料に基づいて行ってください。製作年月日・装置の仕様などの条件で結論が変わることがあります。