流れるドアミラーウインカーで、ハザード点灯時に左右の点灯開始がずれても車検に通りますか?

灯火器7-92-3(1)④⑥、8-92-3(1)③⑤

結論

連鎖式の補助方向指示器は、対となる左右の灯火の点灯位相が対称であることが必要です。ハザードに連動させる場合も、その条件を確認します。

規程に基づく説明

NALTEC 7-92-3(1)④⑥・8-92-3(1)③⑤は、連鎖式点灯の補助方向指示器について、一つ以上の光源が点灯を開始すると点灯状態とみなし、対となるものとの位相を対称としています。非常点滅表示灯と同時に点滅させる構造とすることができ、通常の方向指示器との連動は必要です。ハザード中に左右のシーケンス開始が大きくずれる改造は、この位相条件に照らして確認します。

適用条件

適用条件

補助方向指示器。左右で対になる連鎖式点灯。年式による従前規定を確認

関係する保安基準・細目告示

保安基準第41条の2

根拠条項・出典

このページは、独立行政法人自動車技術総合機構(NALTEC)の審査事務規程など公式資料の条項をもとに、MHO ENGINEERING が要点をまとめたものです。検査・整備の判断の手助けで、最終的な判断は検査員・審査担当が公式資料に基づいて行ってください。製作年月日・装置の仕様などの条件で結論が変わることがあります。