灯火器7-91-3(2)①、8-91-3(1)①
連鎖式点灯では、最初の一つ以上の光源が点灯を開始した時点で点灯状態と判断します。全LEDの点灯完了時点だけで周期を判断しません。
NALTEC 7-91-3(2)①・8-91-3(1)①の連鎖式点灯に関する定義では『一つ以上の光源が点灯を開始した時点で点灯状態と判断』します。方向指示器は原則毎分60~120回の一定周期で作動する必要があります。後から全セグメントが点灯する構造でも、最初の点灯開始時点と規定周期で判定し、左右対となる灯火の位相対称も確認します。
適用条件
連鎖式点灯の方向指示器。第7章・第8章および旧年式適用関係を確認
関係する保安基準・細目告示
保安基準第41条
このページは、独立行政法人自動車技術総合機構(NALTEC)の審査事務規程など公式資料の条項をもとに、MHO ENGINEERING が要点をまとめたものです。検査・整備の判断の手助けで、最終的な判断は検査員・審査担当が公式資料に基づいて行ってください。製作年月日・装置の仕様などの条件で結論が変わることがあります。